指定信用情報機関とは?カードローン信用情報の内容と登録期間について徹底解説!
カードローンの審査に大きな影響を与えているのが指定信用情報機関に登録されている信用情報です。
指定信用情報機関というのは改正貸金業法によって2009年に創設された「指定信用情報機関制度」に基づいて作られた利用者の信用情報を管理する民間の組織です。
なお、指定信用情報機関制度というのは貸金業者における過剰な貸出や、利用者による返済能力以上の借入の防止を目的としており、その手段として、すべての貸金業者に対する指定信用情報機関への加盟を義務化することによって、信用情報の管理の一元化を図っています。
そして、指定信用情報機関制度によって、すべての利用者の借入記録が指定信用情報機関に登録されるようになり、また、指定信用情報機関同士による信用情報の定期交流によって、全利用者の信用情報の一括管理システムが構築されました。
さらに、貸金業者は利用者から借入の申込を受けた際には必ず利用者の信用情報を指定信用情報機関に照会することが義務化されているため、利用者への過剰な貸出が防止できます。
貸金業法での指定信用情報機関は2つだけ
指定信用情報機関は現在2つあり、日本信用情報機構(JICC)とシー・アイ・シー(CIC)です。これは、内閣府より認可された信用情報機関となりますので、当然にどこでも認可を受けられるわけでは無く、あらゆる項目をクリアした情報機関ということになります。(個人の精度の高い信用情報が大量に管理されているのでセキュリティーも格段に高い必要があります。)
この2つの指定信用情報機関は貸金業者がどちらに加盟するかは任意になっているため、両方に加盟している業者も数多くあります。
JICCには消費者金融の約80%が加盟しており、CICにはクレジットカード会社や信販会社が多く加盟しています。そして、JICCとCICはそれぞれが持つ利用者の信用情報を情報交流システムによって共有しているため、貸金業者1社から借り入れている利用者の信用情報を全貸金業者が照会できるようになっているのです。
JICCかCICどちらか一社だけに加盟していたとしても、お互いの情報を交流していますので借入は全て分かるようになっているのです。
昔はJICCとCICではブラック情報しか交流していなかった
CICとJICCは今は総量規制ができたことによって、ホワイト情報も交流をしていますが、昔はCRINと言って、ブラック情報(事故情報)の交流しかしていませんでした。消費者金融系はJICCに加盟、クレジット・信販系はCICに加盟が一般的であり、2つの互いのホワイト情報は分からなかったことから、消費者金融で多重債務があったとしても、クレジットや信販で借りることができる時代があったのです。
延滞や債務整理、破産などの事故情報(ブラック情報)は交流されているので、事故情報がある人は消費者金融・クレジット会社どちらも借りれませんが、例えば消費者金融で300万円近く借入があったとしても、クレジット・信販はその情報が分からないので、借入が無いと判断して融資をするケースが実際に昔はありました。
しかし、年収の3分の1までの総量規制ができたことによって、CICとJICCはお互いの情報を交流しなければならなくなり、昔からあった消費者金融系と、クレジット・信販系の壁は取り払われたのです。
JICCとCICの情報は全く同じではありません。以前は消費者金融系のJICCの方が情報が細かく、詳しいと言われていた時代もありました。このこともあって、ホワイト交流ができなかったという噂もあります。
ちなみに、銀行業界にも全国銀行個人信用情報センター(KSC)という信用情報機関があり、JICCとCIC、及びKSCとの間でも情報交流システムによって、お互いの保有する信用情報の内、返済事故(ブラック情報)や紛失・盗難などの情報が共有されています。従って、消費者金融のカードローンに滞納(3ヶ月以上)のある人が銀行のカードローンを利用しようとしてもできません。
貸金業法改正で指定信用情報機関の設置が決まったことで、JICCとCICのホワイト情報交流が始まったんだね!歴史を考えると凄いことなのかも!
事故情報等が5年で消えても延滞情報は消えません!
指定信用情報機関に登録される信用情報はカードローンの借入・返済における情報のすべてと言っても過言ではありません。個人情報から申込情報(審査の合否、借入の有無に関係なく)、契約情報、返済情報、返済事故など、あらゆる情報が指定信用情報機関に登録されます。
そして、情報が保管されている期間は申込関係・最長6ヵ月間、契約や返済関係・最長5年間、延滞や強制解約関係・状態解消後最長5年間、任意整理関係・最長5年間、公的整理関係・最長10年間などとなっています。
よく勘違いしているのは、事故情報(ブラック情報)の登録期間が最長5年なので、5年経過すれば情報が消えてまた借りれると言っている人がいます。確かに債務整理や破産などの事故情報は最長5年で消えるのですが、延滞の事故情報は延滞中はずっと継続して登録されるので、延滞のブラック情報は消えることがありません。
そのため、事故情報は消えても返済をしていないことは業者はすぐに分かるのです。もし滞納5年で時効の援用を行い、信用情報から事故情報が消えてまた借りれると思っても、実際には借りられません。
しかし、唯一例外があるとすれば、借りていたカードローン会社が倒産や廃業などので、指定信用情報機関から脱退した時です。信用情報に加盟するのも当然お金がかかることなので、倒産・廃業した会社は必ず信用情報機関を脱退します。
その場合、そこの借入の情報は信用情報から一切消えて無くなるのです。当然事故情報があったとしても、そのカードローンの情報自体が消去されますので、CICやKSCに事故情報を交流していても無くなります。この場合は信用情報から消えた時点で、また新たな借入ができる可能性が高いでしょう。
信用情報はカードローン会社からの手続きで登録されています。もし間違った信用情報があればJICC・CICへ連絡すれば即修正、削除対応をしてもらえます。
信用情報に登録されいている内容と登録期間(JICCの場合)
登録内容 | 登録期間 |
---|---|
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等 | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間 |
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等 | 申込日から6ヵ月を超えない期間 |
電話帳に記載された氏名、電話番号等の情報 | 電話帳に掲載されている期間※掲載を取り止めた場合は更新されるまで |
ご本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難等の情報 | 登録日から5年を超えない期間※ご本人から削除依頼があった場合はその時点まで |
日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報 | 登録日から5年を超えない期間※ご本人等から削除依頼があった場合はその時点まで |
信用情報記録開示書(ファイルD:借入情報)の具体的な情報
登録情報 | 登録内容 |
---|---|
登録会社名 | ご契約した会員会社名とその会員が加盟している信用情報機関名(全国銀行個人信用情報センターは除く)【JICC】㈱日本信用情報機構【CIC】㈱シー・アイ・シー |
法令金額区分 | 【記載なし】包括契約のお借入以外。【出金後残高】包括契約のお借入で会員会社がお客様に示す貸付の金額が出金後残高の場合。【出金額】包括契約のお借入で会員会社がお客様に示す貸付の金額が出金額の場合 |
取引形態 | お取引の形態(内容)を表す情報。(融資やキャッシング等 のお借入、保証、リース、ショッピング等) |
包括/個別 | 【包括契約】予め設定された限度額の範囲で、一定の返済(支払)条件に基づきお借入や商品・サービスの購入等ができる契約。【個別契約】個別のお借入や商品・サービスのご購入等についての契約。 |
貸付日/契約日 | 個別契約の場合は貸付をした日付、包括契約の場合は契約をした日付。保証契約債権の場合は、金融機関等の契約先が貸付をした日、またはその月末の日付。 |
貸付/利用金額/保証額 | 貸付/利用金額:個別契約の場合はお借入の金額、包括契 約の場合は出金時点におけるご利用の合計金額。保証額:保証契約の場合は、保証会社が保証契約に基づ き保証している金額。 |
出勤日/利用日 | ご出金またはご利用した日付。※包括契約の場合のみ登録される項目 |
出金額/利用額 | ご出金またはご利用した金額。※包括契約の場合のみ登録される項目です。 |
入金日 | 最新のご入金があった日付。 |
残高 | ご入金後またはご出金(利用)後の残高金額。保証契約の場合は保証会社がご契約先から確認した残高金額 |
入金予定日 | 次回のご入金予定日。※利息に満たないご入金があった場合は入金日と入金予定日が同日になります。 |
完済日 | 個別契約の場合は残高を全て返済した日、包括契約の場合は残高をすべて返済し、ご契約を解約(終了)した日。 |
配偶者引き受け有無 | 【配偶者引受有】配偶者の同意を得てお客様がお借入しているものです(配偶者貸付)。【配偶者引受無】配偶者貸付ではないものです。 |
総量規制対象貸金債権 | 貸金業法の総量規制対象貸付及び例外貸付 |
総量規制対象外貸金債権 | 貸金業法の総量規制除外貸付等 |
物販債権 | ショッピングやサービスの購入等に関する情報 |
保証履行債権 | お客様からご契約先に対するご返済がなされない等の理由により、保証会社がお客様に代わってご契約先に支払いを行った情報。 |
保証契約債権 | お客様の金融機関等とのご契約に会員会社が保証をしているという情報 |
包括残0債権 | 包括契約に基づくお借入を行い、残高がすべて返済され、なおかつ包括契約が続いているという情報 |
完済債権 | 個別契約の場合は残高をすべて返済した情報。包括契約の場合は、残高をすべて返済し、ご契約を解約(終了)した情報 |
残高 | ご入金後またはご出金(利用)後の残高金額。保証契約の場合は保証会社がご契約先から確認した残高金額 |
入金予定日 | 次回のご入金予定日。※利息に満たないご入金があった場合は入金日と入金予定日が同日になります。 |
完済日 | 個別契約の場合は残高を全て返済した日、包括契約の場合は残高をすべて返済し、ご契約を解約(終了)した日。 |
配偶者引き受け有無 | 【配偶者引受有】配偶者の同意を得てお客様がお借入しているものです(配偶者貸付)。【配偶者引受無】配偶者貸付ではないものです。 |
総量規制対象貸金債権 | 貸金業法の総量規制対象貸付及び例外貸付 |
総量規制対象外貸金債権 | 貸金業法の総量規制除外貸付等 |
異動情報(事故情報)の区分と発生する内容
事故区分 | 発生内容 |
---|---|
延滞・元金延滞・利息延滞 | お客様のご入金予定日から3ヵ月以上ご入金がされていない情報。 |
延滞解消 | 入金等がなされて延滞ではなくなった情報 |
債権回収 | 契約先(カードローン会社等)が訴訟・強制執行・支払督促などの法的手続き等をとった情報 |
債務整理 | お客様がご契約先に返済金額の減額等を申し入れた情報です。その他、破産申立、特定調停、民事再生などがあります。 |
保証履行 | お客様からご契約先に対するご返済がなされない等の理由により、お客様に代わって保証会社がご契約先に支払いを行った情報 |
保証契約弁済 | お客様からご契約先に対するご返済がなされない等の理由により、ご契約先が保証会社から一括で支払いを受けた情報。その他、連帯保証人弁済、カード強制解約などがあります |
信用情報には上記の項目以外にもまだまだ登録されている内容は多くあります。今回はファイルD(借入情報を主とした情報)の解説をしましたが、信用情報記録開示書(ファイルM:クレジット情報を主とした情報)もあります。(ファイルMの情報はJICCの登録内容と登録期間下部にPDFで見ることができます)
ファイルDではクレジットカードからのキャッシング情報も登録されており、もちろんこれは総量規制対象に入ります。カードローン会社はこれらの信用情報を見て審査をしているわけですが、かなり多い項目の中でも審査で見る項目は決まっていますので、すべての信用情報の内容を覚える必要はないのです。
とにかく、信用情報は非常に多くの個人情報が入っていますので、今は取り扱いも厳格に規定が決められており、原則融資の申込み以外は照会禁止となっています。
そして、日本の信用情報の精度は非常に高いと言われており、カードローンの審査時にはこの信用情報によって6割~7割は合否が決まってしまうのです。
言い換えれば、日本でローンを組む場合、信用情報に問題があればずっと借りられない可能性もあると言うことなのです。特に過去に3ヶ月以上延滞した人や、債務整理・破産をした人は事故情報として5年を超えない期間登録されます(延滞情報は解消されるまで登録されます)ので、その間はどこからもローンが組めない可能性が高くなります。
【ガレオ先生からのアドバイス】
債務整理や破産などは5年を超えない期間で情報は消えますが、支払い滞納(延滞)の情報は、解消しなければ消えることは無く、クレジットカードも銀行借入も審査に通りません。
このことからも、借りたお金は放置しても何もメリットが無いうえに、デメリットが続きますので、専門家に相談しにいくことがベストと言えるでしょう。
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