総量規制対象外のローンと総量規制例外のローン
改正貸金業法による総量規制が導入されたことで、消費者金融のカードローンやクレジット会社のキャッシングから借入を行う場合は、年収の3分の1を超える額の借入ができなくなりました。
ただし、総量規制は個人向けの貸付が対象となっているため、法人向けの貸付や個人でも事業用資金として借り入れる場合は総量規制が適用されません。
また、総量規制では消費者を保護するために「例外貸付」というものも制定されています。
総量規制の対象外貸付ローンの種類と説明
総量規制の対象外となる貸付
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付
- 自動車購入時の自動車担保貸付け
- 高額医療費の貸付け
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
総量規制で借入総額が年収の1/3に制限されてしまうと困る「住宅ローン」や「自動車ローン」などが総量規制の対象外となります。
また、総量規制はあくまでも貸金業法における規定であるため、貸金業法の管轄外の業者には適用されません。従って、銀行法によって管理される銀行のカードローンは総量規制の対象にはならず、「総量規制対象外」となるのです。
総量規制の対象と対象外の区別 | |
総量規制の対象(年収3分の1までしか借りれない) | 消費者金融・クレジットカードのキャッシング・信販会社のキャッシング |
総量規制対象外(年収3分の1以上でも借りれる) | 銀行・信用金庫・農協・郵便局・労金など |
そのため、銀行カードローンにいくら借入残高があったとしても、消費者金融カードローンから年収の3分の1までの借入をすることは法律上では可能です。
総量規制例外貸付ローンの種類と説明
総量規制の例外となる貸付
- 顧客に一方的に有利となる借り換え
- 緊急の医療費の貸付
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
- 配偶者と併せた年収の1/3以下の貸付
- 個人事業者に対する貸付
- 預金取扱金融機関からの貸付を受けるまでの「つなぎ資金」にかかる貸付
おまとめローンと借り換えローンは総量規制例外貸付が可能
消費者金融では総量規制が絶対条件となりますので、原則年収の3分の1を超える借入は禁止となっています。しかし、ある条件を満たす貸付けに関しては「例外的」に認められており、その代表的なものがおまとめローンと借り換えローンになります。
どちらのローンでも、おまとめ・借り換え前よりも金利が下がることが条件となっています。貸金業法には「顧客に一方的に有利となる借り換え」と「段階的に債務を減らす借り換え」を総量規制例外貸付条項として定めており、一方的に有利となる借り換えに関しては金利が下がることに加えて、総返済金額も借り換え前より下がることが条件となっています。
総返済金額はおまとめ・借り換えした場合に金利を下げたとしても返済金額も引き下げて長期返済に切り替えた場合、結果的に借り換え前よりも増える場合があることから、多くの消費者金融で行われている例外貸付は「段階的に債務を減らす借り換え」を基に契約をしています。
この場合、金利を引き下げ、返済専用(限度額内での追加借入を禁止)とすることで段階的に債務を減らすローンとなる為、年収3分の1以上でも融資が認められているのです。
しかしながら、例外的に融資をするため、年収3分の1を超えている場合は、すべての借入残高が年収の1/3未満になるまでは追加借入ができないデメリットがあります。
配偶者同意貸付
生活を維持していく上で必要となる借入には、「配偶者貸付」が相当します。特に、家事に専念している専業主婦は収入が無いため、通常は借入ができません。
そこで、日常家事において借入が必要になった場合は、配偶者の同意を得ると配偶者の年収の3分の1を上限として借入が認められます。
ただその際には、配偶者の同意書や年収証明書、婚姻証明書などが必要になることから、事務作業が煩雑になるため、現実には中小の消費者金融しか配偶者貸付には対応していません。
個人事業者に対する貸付
総量規制は、個人事業者に対する貸付が例外となっています。
金融機関では使用目的が限られていない個人向けのフリーローンの他に事業資金用のローンが用意されていることが多く、事業資金はこの事業資金用ローンで借入をすることになります。
この事業資金ローンは総量規制の例外となり年収の1/3を超える借入も可能となります。
そのため、個人事業者だからといって生活費のためのローンを年収の1/3以上借入できるわけではないので注意しましょう。
緊急の医療費の貸付け
やむを得ない緊急を要する借入としては、病気やケガによる入院費や治療代、葬式費用などが該当し、この貸付に関しても総量規制例外貸付として認められています。
しかしながら、緊急を要することを客観的に証明しなければならず、配偶者貸付同様、事務作業が煩雑になるので、ほとんどの消費者金融では対応していません。
対象外にも例外にも医療費が入ってるけどなにか違いがあるの?
いいところに気が付きましたね。医療費の高額借入の場合は「対象外」、緊急な医療費の借入は「例外」となります。
総量規制対象外と総量規制例外の違い
ちなみに、「例外」と「対象外」とは違います。あくまでも、例外は年収制限額以上になったとしても借入が許されるだけであり、年収制限(年収の3分の1)の借入残高には加算されます。
従って、例外借入分が含まれていたとしても年収制限額(年収の3分の1)を超える借入はできませんし、仮に、例外借入をしたことで年収制限額を超えた場合は、年収制限額以下に残高が減るまでは新たな借入ができません。※年収が300万円の人が例外借入で150万円借りた場合、年収の1/3である100万円未満に借入残高が減らなければ新たな借入はできないのです。
なお、おまとめローンは返済専用の目的別ローンであるため、年収制限に関わらず、おまとめローンの残高を完済しないまま追加融資を受けると、契約違反になります。
一方、総量規制対象外は、借入金額自体が年収制限に加算されませんので、年収300万円の人が仮に銀行カードローンで150万円借りたとしても、法律上ではまだ消費者金融等の貸金業者から年収1/3の100万円までは借りられることになります。
総量規制対象外と例外との違いは、その借入金額が年収制限の3分の1に組み込まれるかどうかの違いになります。
総量規制例外で借入した場合は借入金額が組み込まれますが、総量規制対象外は組み込まれません。このことから、年収が少なくて数社から借入がしずらい人は総量規制対象外の銀行カードローンから借入した方が結果的に多く借入できる可能性が高いのです。
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