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カードローンの保証人と連帯保証人の違いとは?求償権の範囲についても解説!

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「知人の借金の連帯保証人になったことで、破産したり、生活破綻に追い込まれた」という話を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。実際にこのような経験をしたという人は少なくありません。

しかし最近のカードローンで連帯保証人を求められることはほとんどないのです。消費者金融も無担保、無保証が基本で、銀行カードローンは保証会社を利用しての融資になりますので連帯保証人を利用することはほとんどありません。

保証会社とは?
銀行カードローンの審査に関する保証を請け負っている会社です。
例えば、銀行からの借入金を返済出来なくなった場合、保証会社が肩代わりして銀行に支払いをします。その後の返済は、銀行ではなく保証会社にしていくことになります。

中小消費者金融の中には、連帯保証人を求められる時もあります。債務者(お金を借りている人)の状況が契約時とは変わってしまい返済困難となった場合に、貸したお金を確実に回収するために連帯保証人が求められます。

「保証人」と聞くと多くの人が「連帯保証人」を思い浮かべると思います。しかし、実際には一般的な「保証人」と「連帯保証人」には違いがあります。どちらも借入をした本人が返済出来なくなった時、代わりに返済する「人的担保」ですが、保証する内容が異なってきます。

では、一般的な保証人と連帯保証人では何が違うのでしょうか?

保証人とは?

債務者がどうしても借金を返済できない時に、保証した金額分のみ返済する義務を負います。また、保証人が複数いる場合は、債務額を保証人の数で割った金額だけを保証することになります。

そして、保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」」という3つの権利があります。

オレンジ矢印画像催告の抗弁権
債権者(お金を貸している人)から請求が来た際にまずは借りた本人に十分な請求を行うことを求める権利です。保証人は、債務者が返済出来なくなった時にはじめて返済義務が生じます。そのため、直接保証人に返済を求められた場合には、「先に、債務者に請求してくれ」と請求順位を主張することが出来ます。
しかし、債務者が破産した場合や行方不明となった場合は催告の抗弁権は行使することはできません。

オレンジ矢印画像検索の抗弁権
債務者が財産等を所有しているのに返済を拒否している場合に、まずその財産を差し押さえるように求めることが出来る権利です。財産を所有していることを証明する必要がありますが、「債務者は不動産を所有しているから、返済できないはずはない」と主張することが出来ます。

オレンジ矢印画像分別の利益
保証人が複数人いた場合、借入金額を保証人の人数で割った金額のみの返済で良いという権利です。例えば200万円の借入に対して保証人を2人立てていたとします。その場合保証返済額は100万円となり、たとえもう1人の保証人が返済しなかった時でもそれ以上の返済をする必要はありません。

連帯保証人とは?

簡単に言うと債務者と同等の返済義務を負う人のことです。これは法的にも認められているため返済が少しでも滞るとすぐに連帯保証人に請求が来ます。

連帯保証人の場合、保証人の3つの権利は全てありません。そのため、最初から債務者ではなく、連帯保証人に返済を求められても拒否することは出来ません。

もし返済を拒否した場合、強制執行で財産を差し押さえられる可能性もあります。連帯保証人が複数人いたとしても分別の利益は適用されないので、1人の連帯保証人に全額請求される可能性もあります。

連帯保証人と連帯債務者の違いは?

返済の義務があるという点では同じですが、「保証人」「債務者」という違いがあります。保証人は上記で説明した通りですが、債務者とは、お金を借りている人のことを意味します。つまり

連帯保証人=債務者が返済出来なくなった場合に返済の義務が生じる
連帯債務者=一緒にお金を借りているので借りた時点で返済の義務が生じる

ということになります。

連帯保証人の求償権とその範囲


連帯保証人は返済の義務を債務者に代わって負わなくてはならないため、とても負担が大きいです。しかし、返済後に求償権という権利を行使することが出来ます。

求償権とは、連帯保証人が債務者に代わって返済したお金を返してもらうよう請求する権利で、2つの種類があります。

債務者への求償
連帯保証人が借金を返済後、債務者に全額請求をすることが出来ます。本来債務者が返済しなくてはならないお金を連帯保証人が代わりに返済しているのでこの権利を行使出来るのは当たり前かもしれません。

しかし、債務者が借金の返済が出来なかったということは、求償権で返済してもらうには数年待たなくてはならないことがほとんどです。

連帯保証人間の求償
連帯保証人が複数人いる場合、連帯保証人の間で求償権を行使することが出来ます。複数人の連帯保証人の場合1人に全額請求される可能性もあると言いましたが、求償権では基本的に負担する額は平等とされています。

例えば200万円の借入に対してAさんとBさんという2人の連帯保証人がいたとします。債務者が返済不可能となり、Aさんが150万円、Bさんが50万円を返済した場合Aさんは50万円分負担額を超えて返済しているため、Bさんに対して求償できるということになります。

求償権の範囲とルール

求償権の範囲

求償権で請求できる金額の範囲は保証人の保証契約の内容によって変わりますが、基本的には下記の4つを請求することが出来ます。

  • ●借金総額
  • ●法定利息
  • ●支払いにかかった費用
  • ●損害賠償

通知の義務
保証人は債権者から返済の請求が来た時と、返済を立て替えた後に債務者に知らせなくてはいけないという義務があります。もしこの通知を怠った場合、保証人は債務者に対して求償することが出来なくなります。

消滅時効
求償権には、消滅時効という期限があり、時効を過ぎると権利が消滅してしまいます。時効期間は、保証人が債権者に返済した時点からスタートし、条件により5年間もしくは10年間と定められています。求償権は時効期間内でいつでも使う事が出来ますが、債務者が自己破産の申し立てをした時点で求償権を行使出来なくなります。

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